不法残留等の理由から退去強制処分で強制送還された外国人が、特別な事情により上陸禁止或いは拒否期間内であるにもかかわらず日本への入国が許可される事を一般的に上陸特別許可といいます。
上陸禁止または上陸拒否期間内であっても、特別な事情により、日本国内で生活をする必要性及び必然性が認められれば無事に在留資格認定証明書が取得でき入国出来る場合があります。
上記のような状況の方が日本に入国できる「在留資格認定証明書」を取得することは容易ではありません。
日本国内で法律に反する行為をした方や個別の事情により退去強制処分を受けて強制送還された方が簡単に入国できないことは誰の目にも明らかです。
一方で、申請人の個別の諸事情を考慮した上で、入管法に照らして人権及び人道的な側面も斟酌し、例外的に入国が認められているケースも存在します。
したがって、退去強制処分により送還された場合であっても諦めずに専門家に相談するなどして、常に入国管理行政に関する最新情報を収集するなどして次の機会に向けての準備を怠らないことが重要です。
上陸特別許可が認められる為には、在留資格認定証明書を申請し、管轄の入国管理局から許可を受ける必要があります。
書類を揃えて申請することですぐに結果が下りるものではなく、不許可の可能性が高い状況で繰り返し再申請を行う事で申請人の気持ちが伝わるものでもありません。
上陸特別許可を得るため、在留資格認定証明書の申請を行って許可を頂くためには、人並み以上の努力と忍耐が要求されます。
正確かつ分かりやすい申請書類を作成することによって、審査当局に対し、申請人が現在置かれている状況を如何に正確に、誤解のないよう説明するかが一番重要なポイントであるといえます。
私どものこれまでの実務経験から、同申請において良い結果を得るためには、申請人が置かれた状況及び環境を信ぴょう性のある資料によって検証し、きちんと裏付けがとれたもののみを公証書・証明書等によって立証していくことが必要不可欠であると考えています。
上陸特別許可の手続きは、申請人の個々の事情によって要求される立証資料や具備すべき要件などが大きく異なってくることから、誤った申請を行わないためにも、同申請を希望される際には、専門家に相談するなど、極めて慎重に準備を進める必要があるといえます。
※ふたば法務行政書士事務所は、上陸特別許可の手続きに精通しており、様々な困難を伴うケースにも対応できる専門の法務事務所です。更に、許可率を上げる(書類の不備を防ぐ)為にも真摯な態度でご依頼人の立場を理解した上で、許可率が低い案件及び不許可の蓋然性が高い場合には、その旨をご説明し、ご依頼をお断りさせていただいております。
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