日本人住民と同様に外国人住民を住民基本台帳法の適用対象とし、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法の施行日(平成24年7月頃の予定)とされています。
■外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります
外国人住民の方も住民票が作成されます。
これまで日本人住民と外国人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯には、住民票と外国人登録原票記載事項証明書を別々に発行していましたが、改正後は世帯全員 が記載された住民票を発行できるようになります。
住所変更等に伴う手続きがのワンストップ化
市町村へ住所変更(転入・転居・転出)等の届出をすれば、法務省入国管理局へ住所 変更の届出をしたことになります。(在留カードや特別永住者証明書等の提示が必要 です。)
外国人登録法では、外国人住民が他市町村へ住所変更した場合、転入先の市町村へ居 住地変更を申請することとなっており、転出地における手続きはありませんでした。 一方、改正法施行後は、日本人住民と同様に転出地の市町村へ転出届をして転出証明 書の交付を受けた後、転入先の市町村へ転入届をすることになります。
■住民票を作成する外国人住民の対象者
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方であって、日本国内に住所を有する者。
中長期在留者(在留カード交付対象者)
・本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者
1. 3ヵ月以下の在留期間が決定された者
2. 短期滞在の在留資格が決定された者
3. 外交又は公用の在留資格が決定された者
4. 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
上記以外の方や、改正法の施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留 期間の記載事項の変更を市町村に届けていない人を含む)については、住民票を作成 する対象者とならないため、住民票が発行できない場合があります。必要な方はお早 めに所定の手続きをしてください。
■平成24年5月頃に仮住民票をお送りします
改正後に住民票に記載されることとなる外国人住民の方あてに、平成24年5月頃に 仮住民票をお送りします。現在の外国人登録原票の記載を元に仮住民票を作成し、その記載内容を確認していただきます。外国人住民と同一世帯である日本人住民の方に つきましても、続柄等が変更する場合は住民票をお送りします。
施行前の一定時点(以下「基準日」という。)について
a) 3ヵ月以下の在留期間が決定された者
b) 短期滞在の在留資格が決定された者
基準日以降、施行日の前日までの間に、新たに(1)のa、b両方の条件を満たした場合、仮住民票を作成し、施行日に住民票へ移行します。
仮住民票が作成されず、施行日に住民票が作成されなかった外国人住民については、 施行後14日以内に届出しなればならないこととなっております。
■改正法の施行日から一定期間は、外国人登録証明書を在留カードや特別永住者証明 書とみなします
改正法の施行日以降、しばらくの間は現在の外国人登録証明書は有効ですが、以下 のとおり順次切り替えていきます。
特別永住者の人
外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日まで有効。 市町村で手続きを行い、特別永住者証明書へ切替。
永住者の人
改正法の施行日から3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードへ切替。
上記以外の人
施行日以降、在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局で手続きを行 い、在留カードへ切替。
この度当事務所は、9月20日より、下記住所に移転する運びとなりました。
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-2-10サニープラザ新宿御苑605
これを機に、益々社業に励み、皆様のご期待に沿うようより一層努力する所存でございます。
今後ともご支援ご指導賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
なお、電話番号、FAX番号、メール、ホームページアドレスに変更はございません。
※移転の前後で電話・メール等の連絡がつきにくくなる状況が予想されます。ご迷惑をおかけしますが何卒ご容赦下さい。お客様、関係先様には準備が整い次第、改めてご連絡申し上げますのでよろしくお願い致します。
政府は17日、日本で病気やけがの治療を希望する外国人に対して、最長半年間の滞在を認める「医療滞在ビザ」を新設した。日本の最先端の医療を活用して中国などアジアの富裕層を呼び込み経済への波及効果を狙う。施行は来年1月から。
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入管法の改正により、今年7月1日より、「外国人研修・技能実習制度」が変わります。
外国人研修・技能実習制度は、国際貢献として、開発途上国から人材を受け入れ、日本で修得した技術・技能を本国に持ち帰らせることで、それらの国の発展を支援しようという目的で始められました。しかし、現状は制度の主旨とかけ離れ、3k(きつい・汚い・危険)職場の安価な労働力確保に利用されるケースが目立っていました。
従来の制度は1年目の研修期間と2年目以降の技能実習期間に分かれていました。研修期間については労働基準法などの労働関係法令が適用されず、研修の名のもとに低賃金で長期間酷使されるという実態があり、国際的にも問題となっていました。
今回の改正でこの1年目の研修が「技能実習生」という在留資格となり、労働基準法上の労働者として扱われることになりました※。これにより労働関係法令が適用され、法的に保護されることになります。 ※実務をともなわない「研修」の在留資格は残ります。
また、これまで「研修、技能実習」と分かれていた制度がそれぞれ「技能実習1号、2号」となり、初めから受け入れ企業と雇用契約を結ぶことになります(下図参照)。また技能実習の前に、講習の実施が企業に義務づけられます。これは日本語などを含め、技能実習を円滑にすすめるためのものです。
保証金や違約金等による不当な金品の徴収等も禁止となり、監理団体による指導・監督・支援体制が強化され、運営の透明化が義務づけられます。不正行為に対する罰則も強化されます。
<改正入管法の骨子>
・国が在留情報を一元管理、外国人登録証は廃止する。
・中長期の在留者に「在留カード」交付、常時携帯義務を課す。
・特別永住者に「特別永住者証明書」交付、携帯義務はなし。
・外国人の在留期間を3年から5年に伸長する。
・外国人研修制度で在留資格「技能実習」を創設。労働関係法令適用で、搾取を防ぐ。
・在留資格「留学生」「就学生」の一本化。
なお、新しい在留管理制度は3年をめどに施行されます。
政府の高度人材受入推進会議(議長・田中直毅国際公共政策研究センター理事長)は29日、専門的な知識や技術を持つ外国人の受け入れ拡大に向けた 報告書をまとめる。外国人の能力を数値化する「ポイント制度」の導入を提唱。高い能力を持つ外国人に対し、原則3年の在留期間の5年への延長や、原則10 年の永住権取得に必要な滞在期間を5年に短縮するなどして優遇する。
政府が今国会に提出する出入国管理・難民認定法改正案の概要が明らかになりました。同改正案によれば、中長期に日本に滞在する外国人に対し、身分証となる「在留カード」を法務大臣が発行し、在留管理を国に一元化するようになります。これに伴って、現在市区町村が発行している外国人登録証明書は廃止となります。また、カードの偽造行為には懲役刑や強制退去処分の罰則規定が設けられます。「在留カード」には氏名や生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期間を記載し、勤務先や住所などに変更があった場合は、入国管理局に届け出ることが義務づけられます。
「特別永住者」と呼ばれる在日韓国・朝鮮人は在留カードの対象から外し、新たな身分証明書を発行することになります。なお、現在原則3年が上限の外国人の在留期間を5年に延長することも盛り込まれています。
平成20年12月12日、国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され、出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。また、虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました。
東京商工会議所(岡村正会頭)は本日の第 595回常議員会で、外国人労働者問題委員会 (委員長:宮村眞平 三井金属鉱業㈱相談役)がとりまとめた標記の意見を決議した。福田総理大臣、舛添厚生労働大臣ほか関係先に提出する。主な意見のポイントは以下のとおり。
1.減少する労働力人口を補うため外国人の受入れの大幅拡大
外国人労働者の受入れを単純労働にまで拡大し、一定要件を満たした場合は、移民として永住権付与すべき。
2.「外国人研修・技能実習制度」を活用した育成・選別のシステム
外国人研修・技能実習制度を外国人労働者受入れの育成と選別を行う将来の新たな仕組みの土台として活用。
現行の外国人研修・技能実習制度は、当面の間、必要な見直しを行った上で、外国人労働者受入れの育成と選別を行う将来の新たな仕組みの土台として活用す る。特に、わが国の成長を支える分野でより強く求められている人材(高度人材の範囲には入らないものの単純労働よりも高度な技能を有する「技能労働者」) は、その能力水準を評価・担保しつつ、積極的に受入れ及び育成する。
3.現行の「外国人研修・技能実習制度」の徹底した見直し
「外国人研修・技能実習制度」は、制度運営を適正化(人権保護の徹底、受入れ体制の整備、きめ細やかな実習支援、ブローカー対策等)した上で、拡充す る。技能検定などによるスキル認定制度は、現行制度を抜本的に見直し、民間主導で行うことが重要であり、現行受入れ団体が行う体制を整備する。
平成19年12月26日、「研修生および技能実習生の入国・在留管理に関する指針」が示されました。詳しい内容は法務省のサイトで確認できます。
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