ふたば法務行政書士事務所では、依頼人/申請人の方に代わり、以下の手続きに関する書類の作成および全国の入国管理局に対する申請を行います。
なお、帰化許可申請における書類の提出先は各法務局になります。
永住許可申請 (出入国管理及び難民認定法第22条、同法別表第二)
日本に永住を希望する外国人は、永住許可申請をすることができます。
永住許可を得ると在留期間の変更や更新をする必要もなくなりますが、再入国許可の取得は必要になりますのでご注意ください。
永住許可審査の一般的要件は概ね以下のようになります。
- <永住許可審査の一般的要件>
- ① 在留資格を保持し10年以上続けて日本に在留していること(原則)。
- ② 「日本人、永住者、特別永住者の配偶者」などの在住資格を持つ人は、結婚後引き続き日本に3年以上在留していることが必要、もしくは引き続き日本に1年以上在留していること。
- ③ 日本人実子、特別養子については引き続き日本に1年以上在留していること。
- ④ 「定住者」については、定住者の資格を得た後に引き続き5年以上日本に在留していること。
- ⑤ 保有する在留資格の最長期限を取得して在留していること。日本人の配偶者の場合、その在留資格の最長期限である3年の滞在資格を取得していること。
- ⑥ 難民認定者、日本に貢献した者などは引き続き5年以上日本に在留していること。
- ⑦ 公衆衛生上、有害とならないこと。
- ⑧ 法定伝染病や麻薬・覚せい剤の中毒患者でないこと。
以上の他、申請人個々の在留状況を勘案して審査されます。
定住許可申請 (出入国管理及び難民認定法第7条第1項、同法別表第二)
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間、日本での在留を認められた在留資格者のことをいいます。
「定住者」は、申請人に斟酌すべき特別な事情が存在する場合にのみ認められる資格であることから、「永住許可申請」のような定型的な要件は定められていません。
在留資格「定住者」が認められる可能性のあるケースとして以下のような場合が挙げられます。
- ① 日本人と国際結婚した外国人が、その日本人と死別または離婚した場合
- 日本人と国際結婚した外国人が、その日本人と死別または離婚すると「日本人配偶者等」の在留資格がなくなりますが、その日本人との間に生まれた子の親権をもって育てている場合には当該外国人親に在留資格「定住者」が認められる場合があります。
- ② 日本に居住する外国人が母国の老親を招へいした場合
- 永住者等の在留資格をお持ちの方が、母国に身寄りのない高齢の親や日本で看護を受ける必要のある親を招へいした場合にも「定住者」の在留資格が得られる場合があります(「定住者」ではなく「特定活動」になるケースもありますが効果は同じです)。
- ③ 日本人の配偶者等の未成年の外国籍の子を招へいした場合
- 日本人と再婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者が、母国にいる未成年の子の親権を得て日本で養育する場合に、当該未成年の子に在留資格「定住者」が認められる場合があります。
帰化許可申請 (国籍法第4条第2項)
外国人が日本国籍を取得することを帰化といいます。帰化の申請は本人が住んでいる地域の法務局で行います。手続きは以下のようになります。
- ● 相談
- 申請人の方が帰化申請できるかどうか、どうすれば帰化できるか、どのような書類が必要かなどを相談し ます。何回か相談が必要となる場合もあります。
- ● 申請書作成・添付書類の収集
- 申請の要件を満たしていると判断した場合には、申請書類を準備します。申請書のほかにも多くの書類が必要となります。どのような書類が必要かは本国の国籍その他の条件により人それぞれ違いますので、法務局の指示に従って準備致します。
- ● 申請
- 当事務所の帰化申請担当行政書士が申請人ご本人に同行し申請します。申請する方が15歳以下のお子様の場合は、親や後見人などの法定代理人が申請できます。
- ● 調査
- 申請書が受理された後、本人や関係する人々に対して面接などの調査があります。
- ● 許可通知
- <申請が許可された場合>
- 法務局から帰化申請者への連絡があります。
- 許可通知が手渡され、身分証明書が交付されます。
- <許可されなかった場合>
- 法務大臣から不許可通知書が送られてきます。
- ただし、法務局で許可されなかった理由についてのアドバイスを受け、条件を整えた上で再度申請することもできます。この場合も当事務所の行政書士が引き続きフォロー致しますのでご安心ください。
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