●日本企業が海外事業所のスタッフや海外取引先のスタッフを研修や会議の目的で日本に招へいする場合。
●業務内容:在留資格「短期滞在」の申請用書類作成。
※日本と査証相互免除協定を提携している国の国籍をお持ちの方は、在留資格「短期滞在」の申請は、必要ありません。
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