在留特別許可・仮放免許可申請及び面会・出国命令制度手続:ふたば法務行政書士事務所

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在留特別許可・仮放免許可申請及び面会・出国命令制度手続

在留特別許可に関する手続は、蓄積されたノウハウと経験、そしてケースごとに異なる事案の分析力が要求されます。ふたば法務行政書士事務所の経験豊富なスタッフはご依頼人の立場に立って、お一人おひとりの案件に真摯に取り組みます。

また、当事務所では、許可率の低い案件及び不許可の蓋然性の高い案件につきましては相談時に予めその旨をご説明した上で、出国命令制度等のご案内を行っております。

在留特別許可

在留特別許可という申請及び在留資格は存在しません。在留特別許可は、退去強制事由に該当する外国籍の方が日本に在留する希望の申出をした場合に、その申出に基づいて法務大臣がその裁決により認める場合があるのみです。

入管法上の「在留特別許可」の位置づけに関しましては、入管法50条1項を参照して詳細を把握して理解を深めるべきであると思われます。一般に、在留特別許可という申請及び手続きが存在するかのような誤った情報が違反者(不法残留者)等の間に流布されているという事実がしばしは見受けられます。

留特別許可の申出が認められるためには、違反者(不法残留者)が、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

<該当者>

  • 日本国籍の配偶者と婚姻されている方、または婚姻を希望されている方
  • 永住者(特別永住者)との婚姻、または婚姻を希望されている方
  • 定住者との婚姻、または婚姻を希望されている方
  • 定住者に該当する不法残留
  • 一定期間日本に不法残留している長期不法残留者(通算20年前後の期間を超えている)
  • その他(難民)

上記の事項に該当した上で、さらに、素行の善良性を始めとする在留する特別の必要性と真正な事実の要件(婚姻等)が必然的に不可欠といえます。

法務大臣による在留特別許可が認められるか否かの判断は、個々の事案ごとに対象者とそれを取り巻く具体的状況を評価した上で、主に人道的側面から許可を認める必要性の有無を基準として行われていることが、実際の業務を通じて明らかになってきております。

在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例については法務省のホームページからも確認できます。事例ごとに簡潔に説明されていますので、これから退去強制命令に伴う在留特別許可のお願いを考えている方であればお役に立つ情報であると思われますのでご参照ください。

 

法務省のホームページ http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html

<退去強制命令に伴う在留特別許可の審査の手順>
① 違反調査 (入国警備官)
② 違反審査(入国審査官)
③ 口頭審理(特別審査官)
④ 裁決(法務大臣)

以上の手続き従い、在留特別許可が認められるか、退去強制(本国へ)を受けることになります。

 

ふたば法務行政書士事務所は、退去強制手続きに伴う在留特別許可の手続きに精通しており、複雑・困難なケースも対応できる専門の法務事務所です。更に、許可率を上げる(書類の不備を防ぐ)為にも真摯な態度でご依頼人の立場を理解した上で、許可率が低い案件及び不許可の蓋然性が高い場合には、その旨をご説明し、ご依頼をお断りさせていただいております。

仮放免許可申請及び面会

仮放免許可申請は、入管法違反等の理由により収容されているご本人をはじめ代理人・親族の申請により、仮放免の必要性が認められれば許可を受ける手続きです。

仮放免の許可を受ける際には、必要に応じて一定金額以上の保証金の納付を求められる場合があります。保証金の金額は、収容されている方及び申請時の状況により、300万円を超えない範囲で決められていますが、ケースによっては、保証金納付の要求がない場合もあります。

たとえ、入管法に触れる理由から一時収容され、無事に仮放免された場合であっても、仮放免によって在留資格が認められた訳ではない点に特に注意が必要です。しばしば、仮放免された事実をもって在留資格を取得したものと誤解される方がいらっしゃいますが、仮放免の意味合いと在留資格取得は別格の位置づけであることをご理解いただく必要があります。

仮放免のメリットとしては、在宅案件と同じく拘留されずに自由に行動ができることです。しかし、許可された範囲及び地域を超える行動の際には、事前に入国管理局から「一時旅行許可申請書」の申請を行う必要があります。 以上のように、仮放免はあくまでも一時的に身柄の拘留を解き、自宅での待機が認められるのみであって、それによって在留資格の取得が認められるという意味合いのものではないということをしっかりと認識しておく必要があります。

放免期間は、通常、1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月のいずれかになります。

この期間も審査中であることに変わりはないことから、法律・条例などを遵守し、善良な生活を送ることが望ましいといえます。

 

ふたば法務行政書士事務所は、退去強制手続きに伴う在留特別許可の手続き及び仮放免許可申請に精通しており、様々な困難を伴うケースにも対応できる専門の法務事務所です。更に、許可率を上げる(書類の不備を防ぐ)為にも真摯な態度でご依頼人の立場を理解した上で、許可率が低い案件及び不許可の蓋然性が高い場合には、その旨をご説明し、ご依頼をお断りさせていただいております。

出国命令制度手続

出国命令制度は、2004年入管法の改正により設けられた新たな制度です。

新制度の適用は、2004年12月2日以降、管轄する入国管理局に自ら出頭して帰国の手続きを希望し、申請された不法残留の外国人に限り適用されるものです。

不法残留の外国人は、退去強制命令により強制送還された場合には、原則として5年間ないし10年間が再入国禁止期間となりますが、出国命令制度によって本国に帰国した不法残留外国人再入国禁止期間が1年間になる点において大きな違いがあります。

しかしながら、出国命令制度不法残留外国人全てに適用されるわけではない点に注意が必要です。 ①不法入国者、②不法上陸者、③不法残留の罪で身柄が拘留された者は原則として当該制度の適用から除外されます。更に、出国する意思がないあるいは、出国できない状態(裁判中・家庭事情により在留を希望)の場合にも適用除外になります。

その他にもケースによって、出国命令制度に該当しない場合がありますので、自らの要件を正確に確認するため専門家に相談の上、出国命令制度の利用を検討されるべきでしょう。

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