在留資格認定・更新・変更・取得等の申請、就労資格証明書交付申請、再入国許可申請、資格外活動許可申請、短期滞在査証申請用書類作成、:ふたば法務行政書士事務所

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在留資格認定・更新・変更・取得等の申請業務

ビザ申請において最も重要な点は、「間違いのない書類の作成」です。ビザ申請に対する審査は書面審査が原則であり、書類の不備や内容の誤りは、場合によっては致命的な結果をもたらすことになりかねません。このような書類の不備や内容の誤りを未然に防ぐためには、ビザを申請される外国人の方ないし外国企業担当者との密なコミュニケーションが必要不可欠といえます。

ふたば法務行政書士事務所では、日本側企業ご担当者に代わって、転勤/就職予定の外国人の方およびその方が所属する外国企業等と直接コンタクトし、ご本人と確認をとりながら、ビザ申請に必要となる書類の準備をすすめて参ります。これにより、日本側ご担当者はビザ申請にかかる煩雑かつ時間のかかる手続きから解放されることになります。

 

ふたば法務行政書士事務所では、依頼人/申請人の方に代わり、以下の手続きに関する書類の作成および全国の入国管理局に対する申請を行います。

在留資格認定証明書交付申請 (出入国管理及び難民認定法施行規則第6条の2)

外国人の方が就職・転勤や日本人との結婚などによって来日を希望する場合には、原則として、適正な在留資格に該当することを証明する書類をもって、当該外国人を招聘する日本国内の会社や行政書士等の代理人が地方入国管理局申請します。

入管法は、この申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する文書を発給できることを定めています。

この文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に限り交付されるものです。

在留資格変更許可申請 (出入国管理及び難民認定法第20条)

日本に在留する留学生等が就職する場合、結婚や離婚をした場合など現在の在留資格で認められているものと異なる活動を行う場合には、新たに在留資格の変更の申請手続きをする必要があります。

在留資格更新許可申請 (出入国管理及び難民認定法第21条)

現在保有しているビザ在留期間を超えて、同じ在留資格で引き続き日本に在留するためには在留資格の更新許可申請をする必要があります。

在留資格取得許可申請 (出入国管理及び難民認定法第22条の2)

日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合には在留資格の取得許可申請をする必要があります。

就労資格証明書交付申請 (出入国管理及び難民認定法第19条の2)

外国人の方が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書をいいます。

就労することが認められている外国人申請をすることができます。

証明書を雇用先に提出することにより、事業主も安心して外国人の方を採用することができます。

 

在留資格一覧表はこちら http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html

再入国許可申請 (出入国管理及び難民認定法第26条)

現在の在留資格を保持したまま、出張や休暇等の目的で一時的に日本から出国し、再び入国する場合には、ビザの他、別途再入国許可申請をする必要があります。

資格外活動許可申請 (出入国管理及び難民認定法第19条第2項)

在留資格留学」や「家族滞在」などを保有する方がアルバイト等の短時間労働に従事する場合は資格外活動許可を受ける必要があります。労働時間は原則として週28時間を越えることはできません。

短期滞在査証申請用書類作成

観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動を行うために来日しようとする場合には「短期滞在」の在留資格を取得する必要があります。

なお、短期滞在在留資格では就労活動はできません。

この在留資格の活動範囲のうち、商用に関連するものとして具体的な活動目的は以下のようなものがあります。

  • 見学、視察等の目的で滞在する場合(例えば工場などの見学、見本市等の視察を行う者)
  • 企業などの行う講習、研修等に参加する場合
  • 会議、その他の会合に参加する場合
  • 日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用活動を行う者場合
  • 長期の在留資格をもって日本に滞在する者が、観光や親族訪問の目的で母国の親族を招へいする場合

日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為は、通常短期滞在の活動範囲と解されますが、短期滞在ビザでの出入国の頻度が多く、かつ滞在期間が相当期間に及ぶ場合、空港等での入国審査でその理由を聴取され、場合によっては入国を拒否されることがあります。

また、短期滞在の場合に決定される在留期間は90日、30日、15日のいずれかとなります。

なお、当該業務につきましては、当事務所は書類作成のみを行います。

外国にいらっしゃる申請人の方に完成した書類をお送りいただき、在外公館にて提出していただきます。

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